二大極左新聞こと、朝日新聞&東京新聞。
先日の「個人的ニュース速報【立川反戦ビラ配布事件被告逆転敗訴】」http://diarynote.jp/d/67954/20051209.html
この事件について、上記二社は相変わらずの社説を掲載しました。
以下、mumurさんのブログ(http://blog.livedoor.jp/mumur/archives/50263113.html)より引用。
朝日新聞・東京新聞が「私有地内でのビラ配りを認めろ」と主張
東京新聞http://www.tokyo-np.co.jp/00/sha/20051210/col_____sha_____003.shtml
反戦ビラ判決 何と息苦しい世の中か
 「反戦」のビラを配布しただけで、逮捕されてはかなわない。一審無罪の判決を逆転有罪とした東京高裁の判断は、あまりにも形式的すぎないか。何とも息苦しい世の中になってきた。
 一年前、東京地裁八王子支部で三人の市民運動家に言い渡された判決は「無罪」だった。
 東京都立川市にある防衛庁宿舎の郵便受けに「自衛隊のイラク派兵反対」などと書いたビラを配布したことで、住居侵入の罪に問われていたのである。
 ビラの配布や投入は、広報や宣伝などの方法として、日常的に行われる行為である。仮に住居侵入にあたるとしても、罰するほどの行為ではないと、一審では判断していた。ビラ配布は「憲法二一条の保障する政治的表現活動であり、民主主義の根幹をなすもの」とも述べた。言論や出版など表現の自由を保障した条文である。市民感覚にも合致する判断だったといえるのではないか。
 ところが、今回の高裁判決は、宿舎の入り口に「関係者以外立ち入り禁止」と掲示があったことなどを理由として、逆転有罪の罰金刑を言い渡した。「反戦」ビラの配布について、「宿舎の管理権者らの意思に反することが明らか」とも断じた。刑法を形式的に適用したのである。
 しかし、考えてみたい。この三人は警察に身柄を拘束され、その拘置期間は七十五日にも及んだ。自衛隊のイラク派遣が社会的な問題として取り上げられていた時期だった。「宿舎立ち入り」は口実で、反戦ビラを問題にしたのではないかと受け止めた人もいる。そうでないとしても、微罪逮捕で結果的に自由な言論が封じ込められたといえないか。
(中略)
 「警察国家」の方角に向かっているのかと指摘する人もいる。民主主義を支えるのは、自由で活発な言論であるはずだ。とりわけ政府を監視し、批判を加える言論は大切なものだ。こうした微罪逮捕を司法がチェックできなければ、自由であるべき政治活動や市民運動が委縮する。

朝日新聞http://www.asahi.com/paper/editorial20051210.html
ビラ配り有罪 表現の自由が心配だ
 自衛隊のイラク派遣に反対するビラを東京・立川の防衛庁官舎に配って住居侵入罪に問われ、一審で無罪となった市民団体の3人に対し、東京高裁が逆転有罪の判決を言い渡した。
 有罪とはいえ、懲役6カ月の求刑だったのに対し、量刑は罰金10万〜20万円だった。勾留(こうりゅう)日数の一部を金に換算して差し引くと、1人は払う罰金がゼロとなる。いったい何のための捜査、裁判だったのか。裁判官も有罪としながら、ためらいがあったのだろう。ビラ配りを「犯罪」に問うた無理が浮かび上がる。
 3人は「自衛官・ご家族の皆さんへ 自衛隊のイラク派兵反対!いっしょに考え、反対の声をあげよう!」などと書いたビラを各室のドアの新聞受けに入れた。逮捕され、75日間も留置場などに入れられた。
 3人が官舎に入ったのは、門扉のない出入り口からで、他の配達員も立ち入る共用部分だった。一審判決はそう認定して、「刑事罰に処するほどの違法性は認められない」と判断した。常識的な見方だろう。
 一方の二審判決は、官舎を管理する自衛隊幹部らが居住者に「反自衛隊的なビラの配布を見かけたらすぐ110番通報を」という文書を配ったりしていたことを詳しく述べた。これらから、問題のビラ配りがいかに官舎の管理者らの意思に反していたかを強調している。
 だが、処罰するほどの違法性があったか、という肝心の点では、「表現の自由が尊重されるべきものとしても、そのために他人の権利を侵害してよいことにはならない」などと、あっさり述べただけだ。形式論という印象がぬぐえない。
 最近はインターネットによる情報発信もふえたが、普通の市民にとってビラ配りは身近な表現手段として大きな意味を持つ。息子の交通事故の目撃者を探すビラ、NPOや地域活動の案内ビラ。それらも、目くじらをたてれば、自由に配ることはむずかしくなるだろう。
 イラク派兵反対などを訴えるビラについては、一審判決が「政治的表現活動の一態様で、民主主義社会の根幹を成す」と、高い価値を認めた。ビラ配りによって一部の住民が不快感を感じるにしても、社会的な表現手段を認め合うことの大切さは否定できない。二審判決では、こうした考慮が感じられない。
 立川の事件後、ビラ配りでの逮捕が相次いだ。神奈川県横須賀市や愛知県小牧市では、市民団体が防衛庁官舎にビラを配るのをやめた。市民の萎縮(いしゅく)が広がっている。
 一方で、そうした流れに抗するようにビラ配りの自由を求める市民集会や、ビラ配りでの勾留請求を裁判所が却下する例も相次いでいる。
 今回の有罪判決が表現の自由を閉ざす方向に働かないか、心配だ。
 被告側は上告した。市民の表現の自由に十分に配慮した判断を示すことを最高裁に期待したい。


東京新聞・朝日新聞のどちらかが社説に持ってくるな・・・と思ってたら、両方とも来ちゃいました。
この手の事件を擁護する場合によく引き合いに出されるのは、「ピザ屋のチラシ配布は許されているじゃないか!!」「郵便配達は許されているじゃないか!!」というもの。
でもね、mumurとしては「だから何?」と言いたい。
「ピザ屋はOK。郵便局員はOK。過激派はダメ。」と言っちゃ悪いの?
私有地内で誰を優遇して誰を排除するかは、所有者の勝手であり、自由であるわけです。いかなる人も平等に扱う理由などない。全くない。1%もない。ゼロ。
この論理がおかしいと言うなら、東京新聞社・朝日新聞社のロビーで鳥肌実が演説会をやるのも全く自由であり、社員はそれによる不利益・不快感は甘受しなければならない。
朝日新聞言うところの「一部の住民が不快感を感じるにしても、社会的な表現手段を認め合うことの大切さは否定できない。」を実践しなきゃならないわけです。
そもそも、今回の問題は「私有地内において表現の自由は認められるか」と言う問題であり、こんなのは常識的に考えれば認められるわけはないんですよ。これはネットでも同様の問題であり、ブログや掲示板の運営者がコメントやTBを削除するか否かは、全く持って管理者の自由。
例えば、今回の事件の当事者のブログで次のようなエントリーがありました。

ブログ版ボラログhttp://blogs.yahoo.co.jp/solea01/19516415.html
いやあ、うるさいなあ。いきなり2000アクセス。また2チャンかね。まじめにお相手するコメントも少ないのでまた書き込み制限かけました。検察側の主張が知りたければ検察庁に聞けば?


これ、全くもって管理者の正当な権利行使であり、何ら非難すべき行為ではありません。
でも、完全なダブルスタンダードですよね。
「私有地での言論の自由を認めろ!!」と主張している人が、「自分の私有地で言論の自由を行使するのは許さない」と言ってるわけですから。
(註・一部レイアウトの都合上変更・割愛しております)

大抵のことはmumurさんが指摘してくれる通りですが……
上記ブログ版ボラログにいったんですが、そこで先帝陛下のお名前を呼び捨てにしてる上侮辱してる始末……怒りがこみ上げてきました。
文字制限に…

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