【産経VS朝日 社説合戦シリーズ】靖国参拝問題〜最高裁判決編
2006年6月25日 政治■【主張】靖国最高裁判決 首相は堂々と昇殿参拝を
http://www.sankei.co.jp/news/060625/morning/editoria.htm
産経の、大阪高裁へ向けての最高の嫌味ですねw
>また、原告は首相の靖国参拝が憲法の政教分離原則に反するとして違憲の確認を求めていたが、「それ以外の点について判断するまでもない。訴えの利益がない」として憲法判断をせず、原告の違憲確認要求を却下した。
訳:「原告側が『精神的被害を受けた』っていうから審査したんだけど、それが不利になったら『憲法に反する』とかなんとかころころ意見変えてきやがる。後付の理由で一々訴えるなんてできると思ってるの?」
……といったところでしょうかね。
続いてアカ日新聞をどうぞwww
靖国参拝 肩すかしの最高裁判決
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
多すぎて見当つきませんが……やりましょうか。
>憲法が定める政教分離の原則に違反するのかどうか。
>、「01年の首相の参拝によって精神的な苦痛を受けた」として、損害賠償を求めていた。
>首相の靖国参拝に対する司法判断を求めて提訴した原告
いやぁ……まったく話が繋がってませんね。
『原告』は、『精神的苦痛を受けた』といって提訴したのであって、『憲法違反だから』提訴したのではないですよね。ですから、この最高裁の判決は論理的にきちんと筋が通っているのに、無理やりな拡大解釈でわめいているのは原告および朝日新聞といったところでしょう。
>一連の靖国参拝訴訟では、地裁や高裁で、「首相の参拝は違憲」という判決と、憲法判断をしない判決に二分されている。
二分……
ええっと……
……
違憲『判断』が2件。違憲判決が0件っていうのが、判例ではありませんでしたっけ?
この2件を除き、すべて『違憲ではない』という判断・判決を行っていて、『二分されている』ですか、そうですか。
>誤解しないでほしい。最高裁は「参拝は合憲」とお墨付きを与えたのではない。
>いずれにせよ、最高裁は首相の靖国参拝を認めたわけではない。首相には、それを忘れないでもらいたい。
こういうのを何というんでしたっけ?
…………
…………
……あ、そうだ。
負け犬の遠吠えだw
http://www.sankei.co.jp/news/060625/morning/editoria.htm
小泉純一郎首相の靖国神社参拝をめぐる訴訟で、最高裁は「原告らの法的利益が侵害されたとはいえない」として原告側の上告を棄却した。極めて妥当な司法の判断といえるであろう。>主文と関係のない傍論には法的拘束力がなく、あえて憲法判断に踏み込む必要はないだろう。
判決理由で裁判長は「人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活などに対して圧迫、干渉を加えるものではない」としたうえで、「内閣総理大臣が靖国神社を参拝した場合でも異なるものではない」と指摘した。
また、原告は首相の靖国参拝が憲法の政教分離原則に反するとして違憲の確認を求めていたが、「それ以外の点について判断するまでもない。訴えの利益がない」として憲法判断をせず、原告の違憲確認要求を却下した。
簡明にして要を得た判決である。憲法学者の中には、「傍論で憲法判断を示してもよかった」という意見もあるが、主文と関係のない傍論には法的拘束力がなく、あえて憲法判断に踏み込む必要はないだろう。
原告団は日韓の戦没者遺族ら278人で構成され、「小泉首相靖国参拝違憲アジア訴訟団」と称している。1審・大阪地裁では、傍聴席から野次が飛び、静粛な雰囲気が妨げられたこともある。ほかにも、全国各地で同じような靖国訴訟が起こされており、裁判所を政治闘争の場に利用することは許されない。
政界では、9月の自民党総裁選に向け、いわゆる「A級戦犯」分祀(ぶんし)論や靖国神社の非宗教法人化論、無宗教の国立追悼施設の提言など、靖国問題を大きな争点にしようとする動きが活発になっている。靖国神社は遺族らが静かに戦没者を慰霊、追悼する場である。政争の具とすることは避けたい。
小泉首相は毎年1回の靖国参拝を続けてきた。昨年10月だけ、一般参拝者と同様、スーツ姿で社頭参拝し、一拝して黙祷(もくとう)した。その前月、大阪高裁が傍論で首相の靖国参拝を違憲とする判断を示したため、公人でなく私人としての参拝を強調したようだ。
今回の最高裁判決は、首相の靖国参拝の公私の区別には触れていないが、首相就任後初の平成13年8月の参拝について判断したものだ。そのとき、小泉首相はモーニング姿で「内閣総理大臣」と記帳し、昇殿参拝した。このように堂々と参拝してほしい。
産経の、大阪高裁へ向けての最高の嫌味ですねw
>また、原告は首相の靖国参拝が憲法の政教分離原則に反するとして違憲の確認を求めていたが、「それ以外の点について判断するまでもない。訴えの利益がない」として憲法判断をせず、原告の違憲確認要求を却下した。
訳:「原告側が『精神的被害を受けた』っていうから審査したんだけど、それが不利になったら『憲法に反する』とかなんとかころころ意見変えてきやがる。後付の理由で一々訴えるなんてできると思ってるの?」
……といったところでしょうかね。
続いてアカ日新聞をどうぞwww
靖国参拝 肩すかしの最高裁判決
http://www.asahi.com/paper/editorial.html
靖国神社に小泉首相が参拝したことは、憲法が定める政教分離の原則に違反するのかどうか。この問いに、最高裁は合憲か違憲かを判断しないまま原告の請求を退けた。……どこから突っ込んでいいやら……
身内を靖国神社にまつられた日本と韓国の遺族らが、「01年の首相の参拝によって精神的な苦痛を受けた」として、損害賠償を求めていた。憲法違反の首相の参拝は身内をどのようにまつるかを決める遺族の権利を侵す、というのだ。
最高裁が示したのは、他人が特定の神社に参拝することで不快の念を抱いたとしても、ただちに損害賠償の対象にはならない。そんな理屈である。首相の靖国参拝に対する司法判断を求めて提訴した原告には、肩すかしの判決となった。
一連の靖国参拝訴訟では、地裁や高裁で、「首相の参拝は違憲」という判決と、憲法判断をしない判決に二分されている。だからこそ、初めての最高裁の判断が注目されていた。政教分離という憲法の大原則について最高裁が判断を避け続ければ、「憲法の番人」としての役割を果たせないのではないか。
憲法は「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めている。首相の行動が、過去の歴史を踏まえて導き出されたこの規定に反していないかどうかを厳格に判断する。それが裁判所の頂点に立つ最高裁の使命ではなかったか。
でなければ、首相らが政教分離に反する行いをしたと国民が考えたとき、どこに訴えたらいいのだろう。
小泉首相は「判決は妥当だ」「哀悼の念をもって靖国神社に参拝するのは憲法違反だとは思っていない」と述べたが、誤解しないでほしい。最高裁は「参拝は合憲」とお墨付きを与えたのではない。
私たちは、首相に靖国神社の参拝をやめるよう求めてきた。
靖国神社は終戦まで国家神道の中心にあり、軍国主義のシンボルだった。今の首相が戦没者を弔う場所として、ふさわしいとは思えない。
A級戦犯がまつられていることには、中国や韓国が激しく反発している。侵略戦争や植民地支配の被害者という立場からすれば、当然のことだろう。
対外的な問題だけでなく、首相の靖国参拝には政教分離に反するのでないかという憲法問題がつきまとっている。自民、公明、民主3党の有志議員による国立追悼施設の提言も、首相の靖国参拝に関して「憲法違反の疑いがある」との見解を示している。
最高裁は97年、愛媛県が靖国神社に納めた玉串料などの公費支出について「宗教的活動にあたる」として、違憲判決を出した。政府と自治体、参拝と玉串料という違いはあるが、政教分離原則を厳格に考えれば、靖国参拝についても違憲判断が出てもおかしくない。
いずれにせよ、最高裁は首相の靖国参拝を認めたわけではない。首相には、それを忘れないでもらいたい。
多すぎて見当つきませんが……やりましょうか。
>憲法が定める政教分離の原則に違反するのかどうか。
>、「01年の首相の参拝によって精神的な苦痛を受けた」として、損害賠償を求めていた。
>首相の靖国参拝に対する司法判断を求めて提訴した原告
いやぁ……まったく話が繋がってませんね。
『原告』は、『精神的苦痛を受けた』といって提訴したのであって、『憲法違反だから』提訴したのではないですよね。ですから、この最高裁の判決は論理的にきちんと筋が通っているのに、無理やりな拡大解釈でわめいているのは原告および朝日新聞といったところでしょう。
>一連の靖国参拝訴訟では、地裁や高裁で、「首相の参拝は違憲」という判決と、憲法判断をしない判決に二分されている。
二分……
ええっと……
……
違憲『判断』が2件。違憲判決が0件っていうのが、判例ではありませんでしたっけ?
この2件を除き、すべて『違憲ではない』という判断・判決を行っていて、『二分されている』ですか、そうですか。
>誤解しないでほしい。最高裁は「参拝は合憲」とお墨付きを与えたのではない。
>いずれにせよ、最高裁は首相の靖国参拝を認めたわけではない。首相には、それを忘れないでもらいたい。
こういうのを何というんでしたっけ?
…………
…………
……あ、そうだ。
負け犬の遠吠えだw
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