【国歌斉唱不起立】思想信条の自由があるから都教委は賠償しる!【東京地裁判決】
2006年9月21日 政治国旗と国歌、義務でない 東京地裁、賠償命令も(共同)
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20060921/20060921a4090.html
式での起立・斉唱定めた都教委通達は「違法」 東京地裁(朝日)
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060921/K2006092102870.html
公務員は誰に雇われてるんですかね?
法令・職務命令に従うという約束を、教師になるときにするはずですが?
それに、職務中は上の言うこと聞くのは当たり前じゃないですか。
集団生活を教えるのも教師の義務。
その教師がこの体たらくでは、子供にものを教えれるんでしょうかね?
もし、思想信条の自由が無制限に認められるなら、DQNが『授業を受けるも受けないも、個人の思想信条の自由』って言えば認めるんでしょうか。
高校以上ならともかく、義務教育中はひっぱたいても机に縛り付けるものでしょう?
自由は公共の福祉によって制限され、行使した場合は責任が伴うと一体何度言えばわかるのやら。
>第二次大戦終了まで、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことは否定しがたい
はいはい朝日朝日。
っていうか、『否定しがたい』で不法行為になりましたっけ?
>国旗・国歌法で日の丸・君が代が国旗、国歌と規定された現在でも、なお国民の間で宗教的、政治的にみて価値中立的なものと認められるまでには至っていない
ほう。
飲酒運転が危険運転致死傷罪などの犯罪と規定された現在でも、なお国民の間では殺人に値する悪事と認められるには至っていない
ということで、飲酒運転をするのは思想信条の自由ですか?
意味がわからないですよね、それでは。
まぁ、唯一の救いは、賠償を認めた点でしょうか。
これで、国は控訴できます。
前みたいに『上告封じ』なんてことはされませんでしたし。
……にしても、またこれで『判決で認められた!』とわめく輩が続出するんでしょうね。靖国の時みたいに。
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20060921/20060921a4090.html
式での起立・斉唱定めた都教委通達は「違法」 東京地裁(朝日)
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060921/K2006092102870.html
卒業式、入学式で教職員に国旗に向かって起立しなかったり国歌斉唱を拒否した東京都立校の教員が大量処分を受けたことをめぐる訴訟で、東京地裁は21日、違反した場合に処分することを定めた03年の都教委の通達は「少数者の思想良心を侵害し、違法」とする判決を出した。難波孝一裁判長は、(1)教員らには起立、斉唱の義務はないことの確認(2)不起立・不斉唱、ピアノ伴奏の拒否によって処分をしてはならない(2)原告401人に対する1人3万円の慰謝料支払い命令――を言い渡した。>難波孝一裁判長は、(1)教員らには起立、斉唱の義務はないことの確認(2)不起立・不斉唱、ピアノ伴奏の拒否によって処分をしてはならない(2)原告401人に対する1人3万円の慰謝料支払い命令――を言い渡した。
判決はまず、日の丸・君が代の歴史的な位置づけについて「第二次大戦終了まで、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことは否定しがたい」と指摘。「国旗・国歌法で日の丸・君が代が国旗、国歌と規定された現在でも、なお国民の間で宗教的、政治的にみて価値中立的なものと認められるまでには至っていない」と述べた。
これを踏まえ、「教職員に一律に起立・斉唱とピアノ伴奏の義務を課すことは、思想・良心の自由に対する制約になる」として都教委の通達と校長の職務命令は違法だと結論づけた。
公務員は誰に雇われてるんですかね?
法令・職務命令に従うという約束を、教師になるときにするはずですが?
それに、職務中は上の言うこと聞くのは当たり前じゃないですか。
集団生活を教えるのも教師の義務。
その教師がこの体たらくでは、子供にものを教えれるんでしょうかね?
もし、思想信条の自由が無制限に認められるなら、DQNが『授業を受けるも受けないも、個人の思想信条の自由』って言えば認めるんでしょうか。
高校以上ならともかく、義務教育中はひっぱたいても机に縛り付けるものでしょう?
自由は公共の福祉によって制限され、行使した場合は責任が伴うと一体何度言えばわかるのやら。
>第二次大戦終了まで、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことは否定しがたい
はいはい朝日朝日。
っていうか、『否定しがたい』で不法行為になりましたっけ?
>国旗・国歌法で日の丸・君が代が国旗、国歌と規定された現在でも、なお国民の間で宗教的、政治的にみて価値中立的なものと認められるまでには至っていない
ほう。
飲酒運転が危険運転致死傷罪などの犯罪と規定された現在でも、なお国民の間では殺人に値する悪事と認められるには至っていない
ということで、飲酒運転をするのは思想信条の自由ですか?
意味がわからないですよね、それでは。
まぁ、唯一の救いは、賠償を認めた点でしょうか。
これで、国は控訴できます。
前みたいに『上告封じ』なんてことはされませんでしたし。
……にしても、またこれで『判決で認められた!』とわめく輩が続出するんでしょうね。靖国の時みたいに。
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